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日本人の社会生活にハンコは切っても切れない重要な役目を果たしています。ゆりかごから墓場まで、といいますが、実際はゆりかごに入る前の出生届けから死亡届までハンコはついてまわります。
その中から主な届けをあげてみると・・・・・・・・・
出生届
生まれた日から14日以内に両親または同居者が医師の出生証明書と共に市区長村役場に届けます。ハンコ(認印でも可)が必要です。
婚姻届
既婚夫婦と証人2名以上の証人が署名して捺印します。
離婚届
成人の証人2名の署名と押印が必要です。
養子縁組届
当事者の戸籍謄本と家庭裁判所の謄本および届出人のハンコが必要です。
住民移動届
転入は転入後14日以内に、転出は転出予定日までにそれぞれの届けに捺印して提出します。もちろん印鑑登録も改廃手続きが必要です。
不動産購入
購入はもちろん、借貸・売買のすべてに実印と印鑑証明が必要です。
死亡届
死亡者の親族によって7日以内に死亡診断書と共に捺印
必ず実印が必要な書類
・公正証書の作成(契約書、金銭消費貸借証書、遺言状など)
・法人の発起人になるとき
・官公庁での諸手続き
・自動車や電話の取引き
・遺産相続
・保険金・保証金の受け取り不動産の売買、抵当権設定
以上の届け書式には必ず実印と印鑑証明が必要です。これ以外にも最近は実印を求められる書類が増えています。出来るだけ耐久性のある正し
い印章を用意しておく方が賢明です。
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